【特別企画】消毒用アルコールについて

でる太
おっとのでる太です
さや松
つまのさや松です

千葉に生息しながらお店情報やら何やらを
ゆるだら〜と紹介していくめおたろぐ。

さや松
でる太さんたいへんたいへん!
でる太
(´・ω・)どうしました?
さや松
マスクと消毒用アルコールが
どこに行っても全然ないの!
でる太
ああ、最近話題の
コロナウイルスのせいですね…
さや松
(ネットポチポチ)燃料用アルコール…
でる太
ダメですさや松さん、
燃料用は消毒には使えません。
さや松
えっ∑( ̄□ ̄;)
使えないの?
でる太
使えません。というか絶対に使っちゃダメ。
ちょっと説明しましょうかね。

各種アルコールの違い

でる太
普通に市販されているアルコールはいくつかあります。
無水エタノール
純度99%以上の純粋なエタノール
消毒用アルコール
これは2種類。
エタノールを水で希釈したものと、
それにイソプロパノールを少しだけ混ぜたもの
消毒用エタノール。
こちらは商品名の最後にIPとついているので
イソプロパノールが添加されていることがわかります
イソプロパノール
エタノールとはちょっと違う。
安全性は少しエタノールに劣る。
燃料用アルコール
70%~90%のメタノールにエタノールを混ぜたもの。
消毒用には使用できない。
さや松
なんか結構いろいろあるのね。
でる太
消毒薬として使うなら以下の通りです。
  1. 消毒用アルコールをそのまま使う
  2. 無水エタノールを水で希釈して80%くらいにして使う。
  3. イソプロパノールを水で希釈して70%くらいにして使う。
こちらは無水エタノール。希釈します。
さや松
なるほどなるほど。
でる太
ただ、イソプロパノールの水希釈は
あんまり使いすぎると手荒れを起こしたりするので
常用するには向いてないです。
でもエタノールが手に入らないなら
少し使う程度にはいいかもしれません。
さや松
燃料用アルコールがだめな理由は?
でる太
燃料用アルコールの主成分は前に言った通りメタノールです。
これは毒性が強いんですよ…
さや松
(ゴクリ)どうなるの?
でる太
メタノールは正式名メチルアルコールといいます。
これを摂取すると体内で代謝されて
ホルムアルデヒドができます。
これが毒性を発現しちゃうんです。
さや松
同じアルデヒドでもアセトアルデヒドは
お酒飲んだときにできるやつよね。
ホルムアルデヒドはどんな症状が出るの?
でる太
視神経に作用して失明するといわれています。
メチルアルコールは目散るアルコールと言われてますね。
さや松
おお……目散る……
でる太
終戦直後はメタノールが混ぜられた粗悪な酒が流通して
問題になったともいわれていますしね…

手に入らないときは?

さや松
エタノールやイソプロパノールが手に入らないときは
どうすれば良いの?
でる太
まず方法としては1つ。
スピリタスを買ってくることですね。
これは純度96%のエタノールですから希釈して使えば消毒薬になります。
さや松
ほかには?スピリタス品薄っぽいよ…
でる太
ほかにはないですね。
さや松
ほんとに!?
でる太さんなんとかして(´;ω;`)
でる太
私はドラえもんではない(´・ω・)
まあ、あるにはあります…
市販のお酒をある方法を使って濃縮するという方法が…
さや松
ヾ(*´∀`*)ノいいじゃない!
それやろうよ!
でる太
いや、それがですね…
今のところはできないと判断しています。
さや松
なんで?(´;ω;`)いいじゃない!
でる太
まだちゃんと読み込めていないんですが、
酒税法違反になりそうな気配がしています。

酒税法

第四十五条 何人も、法令において認められる場合のほか、製造免許を受けない者の製造した酒類、酒母若しくはもろみ又は輸入したこれらのもので関税法第六十七条の規定による輸入の許可を受けないものを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

でる太
何をもって「製造」というのかが非常に難しいんですが、
これにひっかかる気がします。
さや松
なるほど…
でる太
ほかにも以下の条文がありまして。

第四十三条 酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。(一~六省略)(2~9省略)

10 前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。

11 前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。

12 前項の規定の適用を受けた酒類は、販売してはならない。

でる太
43条10項はバーのカクテルのようなものをさしているんですよね。
11項は梅酒のようなものを指しているようです。
さや松
で、アルコールを濃縮することは?
でる太
おそらく想定の範囲外であると思います。
なので規定されていないんでしょうね。
さや松
なるほど…
いまのところは濃縮はしないほうがよさそうってことね。
でる太
そうなりますね。
ああ、あとフリマサイトとかで売ってる
医薬品に該当するアルコールは
法律に違反するので買っちゃダメです
消毒用アルコールIPは第3類医薬品です。
さや松
前は薬事法って呼ばれてたやつだね
今は「医薬品、医療機械の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
薬機法って略してるみたい
でる太
ちなみに24条にひっかかります

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

第二十四条 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。

でる太
無水エタノールは当てはまりませんが、無水アルコールとイソプロパノールは消防法上の危険物第4類に該当するんですよね…
さや松
するとどうなるの?
でる太
いわゆる宅配便では引き受けてくれない可能性が高いです。一例としてヤマト運輸さんを引用します。…

宅急便・クロネコメール便を発送される際の大切なお願い

http://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/info/info_101018.html
さや松
必ずしも安全なものではないから扱いも適切にってことだね。

まとめます。

さや松
買う量もみんなに行き渡るようほどほどに。
使うものは適切なものをってことね。
でる太
そうですね。
自分でアルコールを濃縮することについては
専門家の見解をお待ちしております。
適法でないことの紹介はできないので。
さや松
ところででる太さん
でる太
なんですか?
さや松
なんでそんなに詳しいの?
でる太
飲むにせよ飲まないにせよ、
アルコールとつくものが好きだからです!!!
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でる太
おっとの方。アラフォー会社員。 基本ヲタだが、自転車大好き。当面の目標は琵琶湖一周、淡路島一周、しまなみ海道。