千葉に生息しながらお店情報やら何やらを
ゆるだら〜と紹介していくめおたろぐ。
どこに行っても全然ないの!
コロナウイルスのせいですね…
燃料用は消毒には使えません。
使えないの?
ちょっと説明しましょうかね。
各種アルコールの違い
エタノールを水で希釈したものと、
それにイソプロパノールを少しだけ混ぜたもの
安全性は少しエタノールに劣る。
消毒用には使用できない。
- 消毒用アルコールをそのまま使う
- 無水エタノールを水で希釈して80%くらいにして使う。
- イソプロパノールを水で希釈して70%くらいにして使う。
あんまり使いすぎると手荒れを起こしたりするので
常用するには向いてないです。
でもエタノールが手に入らないなら
少し使う程度にはいいかもしれません。
これは毒性が強いんですよ…
これを摂取すると体内で代謝されて
ホルムアルデヒドができます。
これが毒性を発現しちゃうんです。
お酒飲んだときにできるやつよね。
ホルムアルデヒドはどんな症状が出るの?
メチルアルコールは目散るアルコールと言われてますね。
問題になったともいわれていますしね…
手に入らないときは?
どうすれば良いの?
スピリタスを買ってくることですね。
これは純度96%のエタノールですから希釈して使えば消毒薬になります。
でる太さんなんとかして(´;ω;`)
まあ、あるにはあります…
市販のお酒をある方法を使って濃縮するという方法が…
それやろうよ!
今のところはできないと判断しています。
酒税法違反になりそうな気配がしています。
酒税法
第四十五条 何人も、法令において認められる場合のほか、製造免許を受けない者の製造した酒類、酒母若しくはもろみ又は輸入したこれらのもので関税法第六十七条の規定による輸入の許可を受けないものを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
これにひっかかる気がします。
第四十三条 酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。(一~六省略)(2~9省略)
10 前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。
11 前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
12 前項の規定の適用を受けた酒類は、販売してはならない。
11項は梅酒のようなものを指しているようです。
なので規定されていないんでしょうね。
いまのところは濃縮はしないほうがよさそうってことね。
ああ、あとフリマサイトとかで売ってる
医薬品に該当するアルコールは
法律に違反するので買っちゃダメです
今は「医薬品、医療機械の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
薬機法って略してるみたい
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第二十四条 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。
宅急便・クロネコメール便を発送される際の大切なお願い
http://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/info/info_101018.html
まとめます。
使うものは適切なものをってことね。
自分でアルコールを濃縮することについては
専門家の見解をお待ちしております。
適法でないことの紹介はできないので。
アルコールとつくものが好きだからです!!!
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